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借地借家問題

有益費

1.元々赤色ペイントの床、壁、天井を全て黄色に塗り替えました。
  解約の際、現状回復をすように言われ80万円かけ元の赤色に塗り替  え解約しました。3ケ月前の話です。
2、10年借りていました。
3、壁は6年で減価償却ゼロになることを最近知り壁塗装工事に掛かった  30万円をこれから償還してもらう事は出来ますか?
4、床、天井は減価償却何年でしょうか?
5、ペンキ塗り替えは有益費でしょうか?
  
 

ID:4404 投稿日:2015/07/09 20:57:39 投稿:宅建主任

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

遅くなりました。

本件は、赤いペイントの壁などを黄色に塗り替えたということから、テナントの賃貸借であると考えます。

そのような場合、契約書に有益費償還請求権について放棄する旨の条項が入っている可能性があります。そこで、一度契約書を確認してみてください。ないようならば請求できる可能性があります。

もっとも、塗装費用全額を請求できるわけではなく、塗装したことによって「その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる」のみとなります(通常は後者となるでしょう)。

減価償却ですが、国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をさっと見ましたが、床や天井のペンキ塗りの事案に関しては不明です。ただ、契約後10年も経っているようなら床や天井に関する有益費の償還も請求して良いように思います。

ID:A20150711113138 投稿日:2015/07/11 11:31:38

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