新聞の英訳投稿について
ID:4390 投稿日:2015/07/07 13:19:02 投稿:taro
回答数 1件
著作権法32条1項は「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」としています。
今回のように「英訳文をネイティヴに添削してもらう」という目的であれば、引用元を明示すれば構わないと考えます。
ID:A20150707151621 投稿日:2015/07/07 15:16:21
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