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著作権・知的財産権

新聞の英訳投稿について

英語の向上のために、日本語の新聞を英訳して添削サイト(lang8)に投稿して添削してもらいたいんですけれども、引用元を明示すれば大丈夫なのでしょうか。

ID:4390 投稿日:2015/07/07 13:19:02 投稿:taro

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

著作権法32条1項は「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」としています。

今回のように「英訳文をネイティヴに添削してもらう」という目的であれば、引用元を明示すれば構わないと考えます。

ID:A20150707151621 投稿日:2015/07/07 15:16:21

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