発病による損害賠償について
約10年前に職場にて様々な要因によりオーバーワークを起となり、精神神経科医の診断を受けたところうつ病と診断され、
傷病休暇を取得せざるを得ない状況となりました。
当時はうつ病は現在ほど社会問題とされることもなかったため発病したことをどのような機関へ申告するのが最適なのか
全くわからずにおりました。
昨今問題化されることで様々な情報が飛び交っていることもあり労働監督基準署へ出向いてみたところ、
「あなたの当時の症状を聞く限りでは国の制度を適用した補償対象にはならない」とのことでしたが、
「所属する組織(企業)にはどういう形であれ業務が起因する発病ならば補償制度はある」との話をもらいました。
発病当時人事部がこのような事態が発生した際の対応を行っていましたが、現在では当時とは組織(グループ)が大きく変わり
「パワハラ、セクハラ申告窓口」がグループ内別企業に開設されていることを知り、昨年の7月に申告しました。
この申告が自分が属する企業の人事部へ通達されたことで、人事部が発病起因とされる人物へヒアリングを行ったようですが、
その結果は「謝罪文提示などの要請を人事部として通達することはできない」とのことでした。
(ただ、発病起因とされる人物からのヒアリングにより、その人物の口から「確かにその頃にそのような発病起因となるような
言動を取った」ということは認めたそうです。)
また、今回の申告内容は今後の同じような事例が発生した際の参考とさせてもらうという連絡を私宛に行いすべてを終わらせてしまいました。
このような形で終わってしまうなら、発病に追い込んだ連中の行為を認めることになるように思えるのは私だけでしょうか?
(「やった者勝ち」を認めるような結論と思えるのは私だけでしょうか?)
既に完治したわけではなく、定期的に精神神経科への通院は欠かせない状況であること、発病時期に一般的に得られていておかしくないもの、
発病していなければ得られていたはずのものが得られずにいることは今日に至っているのは言うまでもありません。
(傷病休暇取得による減給、意欲低下が原因と思われる業務評価低下、昇給なしなどが相当します)
それに同じような事象に対し、約1年半年前に国が下した結論とは全く逆とも思えます。
(東京地裁がサントリーに対し賠償命令という事象をご存じだと思います)
人事部の対処、うつ病発病による様々な弊害に対する発病起因の個人(パワハラの当事者)や組織からの補償等についてどう求めるべきかなど
見解をお伺いさせて頂きます。
※ネットにおける法律相談でも相当数の相談が寄せられているカテゴリのようです。
「発病から○年以内でないと・・・」という法律家のコメントを見かけたことがありますが、「おかしなコメントだ」としか解釈できません。
何故「おかしな」と思えたかといいますと・・・・・
1.うつ病が発病したことは○年経過しても消すことができない事実であること
2.うつ病とは「意欲」など「欲」を喪失させられてしまう病のことです。個人差はあるでしょうが、「発病から○年以内」に
損害賠償に関する相談等のアクションが起こせれば問題はないのでしょうけれど、私の場合は「まだ通院中、やっとそのような
行動をおこさなければ」と思えるようになったのが昨年
先般政界から引退を表明した現大阪市長の橋下氏が法律番組に出演していた際に
「法律の穴を突く弁護ができる法律家こそ本当の法律家だ」とコメントしていたことを記憶しています。
ぜひ詳細をご説明、ご確認頂き、損害賠償への第一歩を踏み出すアドバイスを頂戴したいと思います。
ID:4378 投稿日:2015/07/05 00:24:01 投稿:akiaki55
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