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これはどのように受け止めるべきでしょうか。

初めまして。

主人が先日、飲み屋さんで初対面の女性に対し接吻をしてしまいました。
主人は泥酔しておりその時の記憶がありません。
その日はその女性と一緒にきていた男性と話し合いおさまりました。

後日、改めてその女性と男性に謝罪をさせて頂いたところ「謝罪だけでは気が済まない。あなたも会社で役職についていますし、警察沙汰や訴えるとなると色々立場的に大変でしょう。2~3日猶予ゆあげますので誠意を見せてください」と言われました。

この誠意というのをどのように受け止めるべきでしょうか。
お金を払ってほしいという事でしょうか。
警察に相談をするべきでしょうか。

宜しくお願い致します。

ID:4377 投稿日:2015/07/04 19:45:02 投稿:珊瑚

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回答数 3件

中間隼人弁護士

法律事務所
なかま法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル3階
TEL
045-550-3528

素直に理解すれば,お金を出せということなのでしょう。
ですが,法的に払う必要があるか,というのは別途検討する必要があります。
また,相手の発言内容は,場合によっては恐喝にあたりうるものです。要求がエスカレートするようでしたら警察に相談してもよいでしょう。もちろん弁護士に相談して交渉を依頼することもありえます。

ID:A20150705094708 投稿日:2015/07/05 09:47:08

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>お金を払ってほしいという事でしょうか。

「誠意を見せろ」という言葉は9割9分「お金を払え」という意味です。
「お金を払え」というと恐喝になりかねないので、そのように言っているわけです。

他の先生のおっしゃる通り、本件男性の言動がエスカレートしてくると恐喝になりかねませんが、今の段階では刑事事件とするのは難しいように思います。今後、要求がエスカレートしたときのことを考えて、話し合いの席にはICレコーダーなど録音できる機械を持参しておきましょう。

さて、法的にお金を払わなければならないかどうかですが、酔った勢いで女性にキスをした程度であれば、(女性に対してムリヤリであればともかく)女性の夫に高額の慰謝料を払わなければならないとも思えません。これが継続して女性と仲良くしていたというのであれば話は別ですが。

また、「女性と一緒にいた男性」というのは女性とどういう関係なのでしょうか? 夫や婚約者であるというのならまだ分かります(上記のとおり慰謝料が発生するかは疑問なのですが、示談金としていくらか支払うことはあります)。しかし、単なる交際相手ということであれば、男性には何ら請求権はありません。

そういうことで、男性が女性の夫・婚約者であるという場合以外は、基本的に女性本人と交渉することになります。女性に精神的苦痛を与えたということならば、女性に対して多少示談金を払う必要も出てくるのかなあと思われます。

その際には、「これでお終い」ということで他に債権債務がないということを明記した示談書を作成しておくとベストです。

ID:A20150705101639 投稿日:2015/07/05 10:16:39

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一般回答

珊瑚 さん

中間先生、太田先生、お忙しい中、ご回答ありがとうございます。

同伴していた男性はその女性の旦那様でも婚約者でもありません。

先生のご助言通りにします。

本当に感謝してもしきれません。ありがとうございました。

ID:A20150708002533 投稿日:2015/07/08 00:25:33

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