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労働関連

業界新聞勧誘従業員情報流す

会社が業界新聞に優良企業として取り上げてもらうためには、その新聞を従業員の多数が取っていることが条件らしく、新聞を取っている(いない)従業員の照会が関係部にあり、関係部が従業員名簿から、購読してない従業員の情報を流し、新聞社にしつこく勧誘させることは問題かと思いますが。会社ぐるみなのであまりにひつこく困ってます。購読すれば簡単ですが、そうゆうやり方が気にいりません。法律的にどうでしょうか?〇〇法違反とかありますか?お教え下さい。

ID:4376 投稿日:2015/07/04 19:34:14 投稿:窓際従業員

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>新聞を取っている(いない)従業員の照会が関係部にあり、関係部が従業員名簿から、購読してない従業員の情報を流し、新聞社にしつこく勧誘させることは問題かと思いますが

問題であると思います。

>〇〇法違反とかありますか?

本件では個人情報保護法に抵触する可能性があります。

まず、個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければなりません(15条1項)。
そして、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなりません(16条1項)。

なお、ここでいう個人情報は顧客の情報のみならず、従業員などの情報も含みます。
そのため、「購読してない従業員の情報」(おそらく内容は氏名と購読の有無でしょう)を本人の同意なく新聞社に流す行為は個人情報保護法違反になる可能性があります。

さて、この場合、同意なしに情報を流された従業員としては、当該保有個人データの利用の停止又は消去(27条1項本文)や、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置(同但書)を行うよう求めることが可能です。

ただし、「個人情報取扱事業者」に該当するためには保有する個人情報の合計件数が5000件を超える必要があります。そこで、零細企業などの場合には個人情報保護法の適用外になることもあります。

もっとも、個人情報取扱事業者ではないからといって、従業員の情報を外部に無断で流してよいものではありません(別途不法行為などが成立する可能性があります)。

ID:A20150705093731 投稿日:2015/07/05 09:37:31

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