自転車と車
法律なのかは解りませんが、質問します。
三日ほど前に、車を運転していたところ後方から接近してきた自転車に追突されました。
場所は直進、左折ができる三叉路で、自分は左折しようとして交差点へ進入しました。
手前には横断歩道があり進入したところ反対側から自転車が走ってきたため車を一時停止しました。(横断歩行者が優先と考えたため)
すると、自分の後方より接近していた自転車が避けきれず自分の車のリアハッチに追突されました。
相手は、急には止まると思わなかった。自分は悪いのですか?ときかれまして、当方も困り果て質問しております。
自分も普通は横断歩道を渡ってくると思い込んでいたこともあって後方から追突されるとは思いませんでしたし、前部または前側面に注意がいっていきすぎていたかもしれません。(巻き込みを確認して進入しました)
しかし自分の車は確かに停止しておりましたし(ドライブレコーダーでもあれば証拠があったかも知れませんが…)後ろに追突されては避けようもありません。
こういった場合はどうなってしまうのでしょうか?
なお現場では、相手に怪我が無い事を確認して、互いに注意することにして解れましたが…
ID:4369 投稿日:2015/07/02 17:32:29 投稿:あべし
回答数 1件
完全に赤信号などで停止しているところに自転車が追突してきたとなりますと、あなたの過失割合は0なのですが、今回は左折の際に反対側から自転車が走ってきたので急停止していると思われます。
そうすると、確かにあなたは急停止せざるを得なかったわけですし、自転車にも前方不注意の過失があるといえますが、あなたの過失割合は0ではないかなというところです(詳細不明ではっきりした答えができず申し訳ありません)。
ID:A20150702184245 投稿日:2015/07/02 18:42:45
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