1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 18年前に貸したお金を返してもらえますか?
遺言・相続

18年前に貸したお金を返してもらえますか?

18年前に親の財産を3人で相続しました。その後の相続税を払ったさい、1人の分を立て替えて私が払いました。その後、催促もしませんでしたが、今になって惜しくなりました。税金を払った書類も手元にあります。今からでの催促できますか?
教えてください。金額は500万円です。

ID:4365 投稿日:2015/07/01 22:54:43 投稿:悩んでます

違反報告

回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

個人間におけるお金の貸し借りについては、時効は10年です。
18年ということであれば難しいでしょう。

もちろん、請求すること自体は構いませんし、相手が任意に払うと約束すれば請求できます。

一度試しに返済について話を持ちかけてみてはどうでしょうか。

ID:A20150702103103 投稿日:2015/07/02 10:31:03

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる