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名誉毀損

インターネットによる個人情報の流出

私はハンドルネームを使用し、インターネットのブログを書いております。
第三者が別のネットコミュニティーでその私のブログと私の本名を晒した場合(このブログを書いているのはこいつ→○○○○のように)、これは何らかの罪(刑事罰)に問えますでしょうか?

ID:4357 投稿日:2015/07/01 00:34:33 投稿:11

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>これは何らかの罪(刑事罰)に問えますでしょうか?

難しいと思います。

名誉棄損とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることです。ブログを書いた人物(あなた)を特定して本名を書きこんだとしても、社会的評価は害されないと考えられますので、名誉棄損にあたりません。

ID:A20150702112513 投稿日:2015/07/02 11:25:13

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