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遺言・相続

相続人となるか?

 もともと5人家族(子どもが3人)でしたが、父が初めに亡くなり配偶者(再婚はしてない)と子ども3人が相続。その後兄が結婚して、子ども2人が出来ますが離婚。後に兄が死にましたが兄に借金があった為兄の配偶者と子ども2人は兄の財産を相続放棄しました。
今回、兄の母(2人の子どもからみるとおばあちゃん)が亡くなりましたが、孫にあたる2人は代襲相続する事になりますか?また、残った母の子ども2人以外に相続対象者はいますか?
ご回答宜しくお願い致します。

ID:4349 投稿日:2015/06/30 07:06:14 投稿:神経痛

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>孫にあたる2人は代襲相続する事になりますか?

この事例でいう孫の方は、お父さんの相続は放棄されましたが、お祖母さんの相続は放棄していないため、お祖母さんの遺産については代襲相続することとなります。この点について下級審裁判例もあります(山形地裁平成17年3月15日判決)。

>残った母の子ども2人以外に相続対象者はいますか?

ここに出てくる登場人物だけですと、亡くなったお祖母さんのお子さん2名と、お孫さん2名が相続人になります。法定相続割合は順に3分の1、3分の1、6分の1、6分の1になります。

ID:A20150630113347 投稿日:2015/06/30 11:33:47

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