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労働関連

店長の責任問題

うちの旦那様は飲食店で店長をしています。
雇われ店長とゆうところです。
雇用保険等は一切なく、残業の制度やボーナスの制度もありません。
日々の勤務時間は13時間から16時間程度。
先日、あまりの眠さに家まで帰ることができず、満喫に泊まることにしたら、自転車のカゴに40万入った売り上げのバッグを置き去りにしてしまい、盗まれました。
無くした売り上げを個人で返済しないといけないみたいです。返済義務がありますか?

ID:4345 投稿日:2015/06/29 06:20:27 投稿:ほんとに

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>日々の勤務時間は13時間から16時間程度

ということですので、確かに漫画喫茶に宿泊したり、自転車のかごに現金を放置した旦那さんの過失は小さくないのですが、お店側にも責任は十分あると思います。したがって、全額の賠償はしなくて良いと考えます。

これを機会に、弁護士に依頼して残業代請求も合わせて請求したらどうかと思います(そうすると今度は店にいづらくなりますが、そこまでしてい続けるべきお店でもないように思います)。

ID:A20150629100250 投稿日:2015/06/29 10:02:50

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