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消費者問題

エステ

大学生22歳の娘が 札幌のエステサロン ****でエステ体験に行ったようなのですが 断り切れなかったのか20万以上の契約をしてきまたようです 8回の施術で20万です まだ学生で収入もないのに36回ロ-ンをくんだようです 今日 株式会社********(東京)から契約内容の確認という書類が届きました 8回コ-ス20万36回払 の詳細が書かれていました  それを見て初めて契約してることを知り驚きました この支払には利息は含まれているのかわかりませんが エステ体験に1ど行っただけの学生に 新たにエステコ-スを薦め3年ロ-ンを組ませるのは 正しいとは思えません  解約するのはもう無理なのでしょうか 1回めの支払は明日です 36回で2018年5月27日まで支払うよう書かれていました 本当におどろいてしまいました ご回答よろしくお願いいたします

ID:4343 投稿日:2015/06/28 15:45:56 投稿:mai

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

特定商取引法は、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超えるエステサービスについては、契約書面受領の日から起算して8日間クーリング・オフを認めています。

というわけで娘さんが契約書を受領して8日以内ならクーリングオフできますので、その場合はクーリングオフの意思表示をしましょう(できれば内容証明で)。

一方、クーリングオフ期間を過ぎていても中途解約は可能です。サービスが始まる前に解約する場合は、契約締結・履行のために通常要する費用(エステの場合2万円)はかかるのですが、全額支払わなければならないということはなくなります。その場合も書面で意思表示しましょう。

もちろん、口頭でも良いのですが、証拠が残せないことや上手く丸め込まれかねないことを考えると書面のほうがよろしいと思います。

ID:A20150628163101 投稿日:2015/06/28 16:31:01

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一般回答

BAR探偵 さん

やられましたね。
ぼったくりエステですよ。
8回で20万円なんて詐欺ですね。
クーリングオフ期間内だといいですが。。

娘さんも社会勉強になりましたかね。
向こうも商売なので、なぜ無料なのかを考えるきっかけにしてください。

ID:A20150630174529 投稿日:2015/06/30 17:45:29

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