休日出勤の割増賃金について
お世話になります。
先日、土曜日に休日出勤したのですが、給与明細では通常の残業として記載されておりました。休日出勤は割増賃金になると思っていたのですが、違うのでしょうか。ちなみに一週間(月曜から金曜)の労働時間は50時間程度です。
よろしくお願いします。
ID:4334 投稿日:2015/06/27 09:57:05 投稿:NITE
回答数 1件
就業規則に法定休日が決められているかどうか、ですね。
法定休日について、就業規則で何も定められていない場合は、たとえ土日の週休二日制で土曜日に出勤したとしても、会社が法定休日は日曜だと主張してしまうと、給与は休日労働の割増賃金(3割5分以上増し)で計算されないことになります。
もっとも、週40時間を超えた部分に関しては時間外労働扱いになるので、土曜日に働いた分に関しては会社が2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
ID:A20150627121945 投稿日:2015/06/27 12:19:45
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