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労働関連

休日出勤の割増賃金について


お世話になります。

先日、土曜日に休日出勤したのですが、給与明細では通常の残業として記載されておりました。休日出勤は割増賃金になると思っていたのですが、違うのでしょうか。ちなみに一週間(月曜から金曜)の労働時間は50時間程度です。
よろしくお願いします。

ID:4334 投稿日:2015/06/27 09:57:05 投稿:NITE

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

就業規則に法定休日が決められているかどうか、ですね。

法定休日について、就業規則で何も定められていない場合は、たとえ土日の週休二日制で土曜日に出勤したとしても、会社が法定休日は日曜だと主張してしまうと、給与は休日労働の割増賃金(3割5分以上増し)で計算されないことになります。

もっとも、週40時間を超えた部分に関しては時間外労働扱いになるので、土曜日に働いた分に関しては会社が2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。

ID:A20150627121945 投稿日:2015/06/27 12:19:45

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