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遺言・相続

相続放棄しても

母と離婚した父親が先月末亡くなりました。兄弟で相続放棄をするのですが、墓地 (共同霊園)は、どうなりますか?
自分が長男です。

ID:4332 投稿日:2015/06/26 10:34:20 投稿:てる

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

お墓は相続財産に入らないので、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」ということになります。
よって、相続放棄しても影響はなく、「慣習に従って」ご兄弟のいずれかが承継することとなるでしょう。

民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法第897条1項
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。


ID:A20150627113634 投稿日:2015/06/27 11:36:34

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