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遺言・相続

離縁の方法

夫が前妻の連れ子を養子縁組しており、妻はその子供がもうすでに成人して家を出ている状態の時に結婚しました。
夫が他界し、そのすぐ後に妻は体調不良で入院をしていました。
その間に息子が財産を勝手に持って行き、妻とも勝手に養子縁組の手続きを済ませてしまっていました。

妻は勝手に養子縁組されており、自分の遺産をその息子に渡したくはありません。
自分の遺産は全て兄弟に渡るようにしたいという事で知り合いに相談をし、戸籍を旧姓に戻すことで離縁が成立すると言われ、その手続きをしました。
息子には何も伝えておりません。

本当に戸籍を旧姓に戻すだけで養子縁組は解消されるのでしょうか?
法律上、遺産を渡す権利がなくなって赤の他人になっているのでしょうか?

ID:4321 投稿日:2015/06/23 20:38:11 投稿:ゆりゆり

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