会費徴収目的のその後拡大変更の対応について
共益性を持つ社団で親睦奉仕団体(非法人)において、現在会費だけで運営しています。
その会費を何度か値上げを総会で決議して、変更依頼文書を全員に、その目的を明記して、会則を付記して通知しています。そのため使用範囲が規定されています。
しかし最近になって、その目的を拡大解釈して使って(総会では使用後説明)しまい、今後会の存続に関係する状況になっています。
立て直しをする場合、
1)法的な問題点は具体的にはあるのか?
2)財源が大きく減少している場合、非常時の債務責任を誰に問えるのか?
教えてください。
ID:4271 投稿日:2015/06/16 11:41:44 投稿:YellowMoon15
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