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遺言・相続

相続に関して

教えて下さい。
兄弟2人で相続するのに
預貯金は二分の一ずつ
後不動産はどうなるのでしょうか?
田舎に持ち家があります。
不動産も二分の一ずつ分けてもいいのでしょうか?
遺言書はありません。

ID:4257 投稿日:2015/06/14 08:27:39 投稿:あーちゃん

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回答数 2件

中間隼人弁護士

法律事務所
なかま法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル3階
TEL
045-550-3528

売却金を分割するか,共有にするか,いずれかの単独名義にして,名義人になったほうが,ならなかった方に一定の金員を与えるか,といった分割の仕方を協議することになります。

ID:A20150614095827 投稿日:2015/06/14 09:58:27

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岡田晃朝弁護士

法律事務所
あさがお法律事務所
住所
兵庫県西宮市津門呉羽町1-30 万ビル2F
TEL
0798-38-0084

不動産も評価額に応じて2分の1ずつに出来ますし、2分の1の共有にしておくこともできます。分筆して分割もできます。
不動産の評価額を出して、一方が全部とる代わりに他方が預金を多くとるという分け方も可能です。

ID:A20150615073146 投稿日:2015/06/15 07:31:46

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