相続に関して
ID:4257 投稿日:2015/06/14 08:27:39 投稿:あーちゃん
回答数 2件
売却金を分割するか,共有にするか,いずれかの単独名義にして,名義人になったほうが,ならなかった方に一定の金員を与えるか,といった分割の仕方を協議することになります。
ID:A20150614095827 投稿日:2015/06/14 09:58:27
不動産も評価額に応じて2分の1ずつに出来ますし、2分の1の共有にしておくこともできます。分筆して分割もできます。
不動産の評価額を出して、一方が全部とる代わりに他方が預金を多くとるという分け方も可能です。
ID:A20150615073146 投稿日:2015/06/15 07:31:46
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