一部障がい者手当の差し押さえについて
障がい者に対する手当はいくつかありますが、
親権者に支給される場合と、障がい者本人に支給される場合があります。
たとえば、特別児童扶養手当や、児童育成手当は親権者ですが、
もし、親権者に債務があった場合、それらは強制執行で差し押さえられますか。
児童手当法や児童扶養手当法には、受給権の保護が明記されていますが
特別児童扶養手当や、児童育成手当の根拠となる法律には
受給権の保護の項目はありません。
もし、保護されていない場合、提訴中に受給者を父親から母親にうつしたら、詐害行為になりますか。
ID:4251 投稿日:2015/06/13 05:35:39 投稿:いし
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