死亡保険金は無条件に相続財産ですよね(2)
*以下の論で間違いがあったら指摘してください
死亡保険金が税法では遺産(相続財産)と考えるのに、民法上では遺産(相続財産)としないのは論理的帰結が成立しない。
遺産(相続財産)とは「相続開始時に被相続人に属した一切の権利義務」であるから、被保険者が契約した保険契約で生じる死亡保険金は遺産(相続財産)である。
では、なぜ民法では死亡保険金が遺産(相続財産)とならないのかというのは、民法の手続を踏まずに死亡保険金が受取人の預金口座に振り込まれるからである。
遺産の分割は民法で規定されていて、法律の効力後に相続や贈与を受けた人の固有財産となる。
しかし、生命保険会社は、保険法に準じて民法の手続きを踏まずに、受取人の預金口座に死亡保険金を振り込むために、この時点で受取人の固有財産となってしまう。
死亡保険金は遺産(相続財産)であり、民法で遺産(相続財産)としないのは、法律の不備であり、今日までそれを放置してきたのは司法の怠慢である。
法律を運用するということは、法律を個人的・恣意的な理解の仕方、つまり解釈することではなく、論理的帰結を求める行為をいうのである。
ID:4244 投稿日:2015/06/12 09:03:42 投稿:up5ch6
回答数 1件
死亡保険金は契約で受取人に振り込まれるもので、亡くなった人のお金自体ではないので相続財産ではないです。
ID:A20150615083517 投稿日:2015/06/15 08:35:17
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