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遺言・相続

死亡保険金は無条件に相続財産ですよね

死亡保険金の取扱いに対して、死亡によって契約上受取人に指定された者が受取る固有の財産として相続財産ではないとし、相続税法と民法での取扱いを区別することが、日本では常識のようになっているが、これはとんでもない間違いである。、

財産とは「相続開始時に被相続人に属した一切の権利義務」である。従って、死亡時に発生する死亡保険金は被保険契約者の権利であるから相続財産以外の何ものでもない。

死亡時に発生した保険金は、死亡時に被保険者に帰属することができない。死者は契約満了時の保険金受取の契約ができないからである。

だから死亡保険金では受取人を指定しなくてはならない。受取人が受け取った死亡保険金は、民法上の相続の手続きを踏まずに、保険契約で受取人に支払われるために、受取人の固有財産となってしまう。

死亡保険金が、相続税では相続財産とみなされるのに、民法上では受取人の固有財産とする論理的帰結な矛盾は明白であり、「相続開始時に被相続人に属した一切の権利義務」という相続財産の定義に立ち返るべきある。

相続税においては、相続人以外の第三者が受取人の場合には贈与税を課しているが、民法上で贈与が成立するには遺言が必要であり、生命保険の契約書が遺言となるかどうかという問題になる。

結論は、生命保険の契約書は民法の遺言の規定にあてはまらない。つまり、法的効力はない。

実務的に生命保険会社は、受取人を配偶者様および2親等以内の血族の範囲内に指定しているが、これは、生命保険金が民法の規定に準じた取扱い、つまり相続財産として認識していると考えられる。

民法上の手続きを経ないで個人の固有財産となる死亡保険金は、民法上でも相続財産として民法の規定に即した手続きが行われなくてはならい。

ID:4241 投稿日:2015/06/11 10:10:02 投稿:up5ch6

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