1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. その他 > 
  4. 口約束の婚約破棄
その他

口約束の婚約破棄

はじめまして。相談させてください。
一年間同棲している恋人に別れを告げられました。
口約束でも、婚約は成立すると聞いたのですが慰謝料は取れるでしょうか。
それをいったとき恋人は無職で、今は無理だけど、結婚しようと言っていたのに、今私が退職勧告を受け、養ってもらったりはしてないし、それまで養っていたのに、自分が就職し、私が無職になったら価値観が違うから別れよう、といわれました。
そういった場合でも失業して無職になったら、正当な別れる理由になるのですか。

ID:4227 投稿日:2015/06/09 16:55:45 投稿:あくた

違反報告

回答数 2件

中間隼人弁護士

法律事務所
なかま法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル3階
TEL
045-550-3528

口頭でも婚約は成立します,ただし,相手方が婚約の成立を否定した場合には,婚約の成立を立証する必要があります。

婚約の成立を裏付ける事実,たとえば,同棲や婚約指輪の授受,両親へのあいさつや結納といった事実が必要になります。

ID:A20150609220650 投稿日:2015/06/09 22:06:50

違反報告

一般回答

あくた さん

回答ありがとうございます
一応同棲は一年していたのですが、指輪は無いですし、挨拶はいこうと言いながら結局は行きませんでした。

ID:A20150609233851 投稿日:2015/06/09 23:38:51

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる