遺産について
私の夫は 前妻のあいだにA,Bの二人の子供がいます。私とのあいだにはCの一人の子供がおります。
夫は資産はありませんが、私は跡取りで遺産を少しもらいます。親の生前に住宅取得の為に、
贈与してもらおうと思っていますが、私が夫より先になくなった場合、この住宅は半分は夫のものですよね?そして夫がなくなると4分の1ずつABに渡ると思います。
そうなった場合に、最終的に自分の息子が住めなくなるのは困ります。
親のエゴですが、私からの資産は自分の息子に全額渡したいです。
おそらくお金で渡せば遺産で得たものは
そのまま渡せると思いますが、婚姻してから
得た住宅はABの子供たちにも配分しなくては
ならないのでしょうか?
ID:4180 投稿日:2015/06/02 15:08:58 投稿:あや
回答数 1件
あなたが夫より先になくなった場合、あなたの子どもCに相続させる、という遺言を書いておけばいいと思います。
ID:A20150603120251 投稿日:2015/06/03 12:02:51
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる