差止め請求はできますか?費用は?
<結論> 代理店に親企業が侵されている
当社のソフト商品の販売会社(代理店)を、相手は元当社・社員(取締役)と共同出資で設立した。
結果として、当社の永年の交友のある顧客であり、「信用という企業の命」を搾取され、かつ海賊版(模倣品)を作られた。更には、ソフト商品だけではなく本業も競業関係となり、当社の顧客を奪われている。
全体として、企業を欺く詐欺事件である。
<理由> 1、親会社の信用を利用し顧客獲得。 2、親会社の海賊版を販売
設立当初は、当社のノーハウと信用を利用したが、体制がとれた後は意図的に当社から離脱すべく、違法な方法で倍額増資を行って当社の影響力を希薄化している。
相手は実体的に当社の競業者になっているし、既に当社の顧客を奪っている。
<事例> 1、競業避止違反 2、海賊版ソフトの販売
1、競業避止の義務違反
共同出資し新会社(代理店)を設立した。当然のこととして競合避止義務があるし約束もあった。相手と新会社を共同出資により設立し、当方の事業の拡大を目指す約束であったが、何時の間にか新会社が競業するようになり、当社は欺かれた。
新会社が競業者となるのなら、共同出資に応じるはずがない。
2、設立当初の動き
a、コンピューター処理は当社で行った。相手はデータもなく、プログラムもなく相手は
作成不可能であったので、当方に依頼して作成した。
その間に相手方にてプログラムを作成し、海賊版の商品を作成した。
b、営業的には、当社の関連会社を装って、親会社の信用を利用して当社の顧客を取り込んだ。これらの企業は当社とは長い交際があり、信頼関係にあった。
3、違法な倍額増資
技術的には海賊版ソフト作成かつ営業的には中核企業を獲得したので、当方の権利を希薄化する目的で違法な方法で倍額増資を行った。この時期、当社の株式を買い取りたいという文書が相手から来た。
要するに、当社が必要な時期には徹底的に利用し、当社は用済みになったら疎遠になった。
4、 当社の競業者になるために、当社を退職した技術者を雇い、プログラムを作成し、既に当社の競業者になっている。
5、新会社の株主総会は一度もなく、決算書の提出も一度もないという違法行為を行っている。
ID:4155 投稿日:2015/05/29 10:40:42 投稿:たくみん
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