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破産・倒産

自己破産 お詫び

知人に頼まれて、クレジットカードで
一緒に決済し、衣類を購入していました。
しばらくは代金をきちんと支払ってくれていましたが、だんだん支払いが遅れてきて
知人とトラブルになりました。
結局知人は自己破産することになったのですが、その手続きするにあたり、債権の計算をしているところ知人から購入金額以上に支払いがされていることがわかりました。
クレジットカードで一緒に決済する代わりにお礼で自分のものも買ってもらっていたりしたのと、支払いが遅れたときにお詫びとして多くお金をもらっていたりしたので
結果、商品購入額の倍額もらってしまっていました。
差額はもちろん返すのですが、
私が勘違いで多くもらっており、
知人も他人から借りて返していて
そのせいで自己破産にいたってしまったので
私もお詫びしたいと思いました。

なにかお詫びで品物を買って
落ち着いたら渡してあげたいと思ったのですが、問題になるでしょうか?
あまりに高額ですと問題になりますか?
これから担当弁護士さんに返金をするところで、私も預金履歴や郵便など調査されるのでしょうか?
また、こうゆうことをしたら違法になり
知人に迷惑かかってしまうでしょうか?

ID:4146 投稿日:2015/05/28 08:10:15 投稿:たた

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

こういうケースではおそらく「結果的にそうなってしまった」というだけで、悪意があったのではないでしょうから、それほど相談者の方が気にされることもないように思います。

>そのせいで自己破産にいたってしまったので

多分、相談者のせいだけではないと思います。知人の方の場合、他の借金もたくさんあると考えます。

>なにかお詫びで品物を買って落ち着いたら渡してあげたいと思ったのですが、問題になるでしょうか?
あまりに高額ですと問題になりますか?

通常は問題にならないでしょうが、粗品程度のものにしたほうが無難です。しかし、そこまであなたがお詫びしなければならないような事案ではないと思います。

>これから担当弁護士さんに返金をするところで、私も預金履歴や郵便など調査されるのでしょうか?

あなたのことは調べません。







ID:A20150629135024 投稿日:2015/06/29 13:50:24

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