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行政訴訟

国民健康保険

昨年9月にA市よりB市に住所変更しました。今年2月になってA市役所より9月20日の転出日に

A市役所発行の被保険者証は失効しているにもかかわらず失効している被保険証を使用したとして9月25日に診療を受けた医療費の7割の返還要求を受けています。

民法第703条の規定による要求との説明を受けています。

一方国民健康保険税は口座振替にて第4期(振替日;10月31日)まで支払済みです。

当方よりは手紙にて9月分の国民健康保険税は口座振替で第3期分(口座引き落とし日;9月30日)にて払い済みであり何故医療費の返還を要求されのか

理解できないと伝え支払いを拒否しています。

(A市役所より第3期&4期までを含む”口座振替済通知書”も受け取っている)

そして転居先のB市と調整・マネージしてくれと依頼しています。この種 医療費の返還要求には如何に対応すれば良いかアドバイスください。

B市よりは10月9日に新規に被保険者証の発行を受けてA市発行の被保険証は破棄しています。

ID:4083 投稿日:2015/05/19 11:12:50 投稿:ポキー

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