団地修繕積立金の流用について
団地修繕積立金の流用ついて
1. 団地の概要
住宅公団団地 築30年 八王子市寺田町
戸数243戸、棟数75棟、 形状は約5種類で部屋数/構造が違う・1棟の戸数2~7.
2. 財産権
各棟は棟独立の財産権があり、一部共有部分と専有部分に分かれています
3. 管理状況
管理組合があり、各棟一部共有物は、棟毎に理事会の管理対象物となっています。
従って、各棟一部共有物の修繕の実施、修繕積立金の徴収/清算等を行っています。
4. 修繕積立金
全体共有物修繕積立金と各棟修繕積立金があり、全体修繕積立金は、全体共有物(管理事務所・公園・駐車場・水道設備等)の修繕費に充当するために独立して管理しています。
一方、各棟修繕積立金は各棟で積立額の差異があり、各棟一部共有物の修繕費に充当し、各棟毎に清算し26年間実施しています。
5. 質問の内容
約20棟(60戸・全体の1/4)の大規模修繕を実施した場合、各棟修繕積立金が不足のため、使用目的並びに財産区分の異なる、「全体共有物修繕積立金」を流用する事は財産権を含め、法律上問題が有ると考えます。 流用が認められますか。
ID:4052 投稿日:2015/05/15 06:53:17 投稿:ちゃちゃ
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