1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 労働関連 > 
  4. 在宅作業の残業等を認めてもらえません
労働関連

在宅作業の残業等を認めてもらえません

時給契約で取材執筆という仕事をしていました。出版社との直接雇用で、契約書もあります。
新しい試みで契約内容が大雑把だったのですが、大まかには1日7時間で週3日の契約でその拘束日時に関しては、会社の都合で仕事がなくても時給は発生するという契約でした。
事務所の準備が出来ていない為、取材先には直行直帰で執筆は自宅で行うという事でした。
そこで、時間の管理は自分で行い残業になってしまった分の時給は支払いますという約束でした。
まず1つ目の相談ですが、
①話し合い(メールと電話)で、途中で降ろしてもらったアシスタントをしていた書籍があったのですが、その件に費やした時間は払わないと言ってきています。出来高契約ではないし、時給契約なのにそれはおかしいですよね?最終決断をした時に「了解」しましたというメールが編集長よりきています。もしその分の賃金を払うつもりがないのなら、降りるか迷っている時にアナウンスがあって当然なのではないでしょうか?それがあれば、降りていませんし、そもそも時給契約なのに拘束しておいて支払わないのはおかしいと思います。
②4月いっぱいで辞めるということになった時点で、取材だけしていて執筆出来てないものがたまっていました。それでも、新規の取材の依頼が出版社からくるので「4月は契約している日時以外で残業や休日出勤になってもいいのなら4月いっぱいは契約期間中なので、責任をもって仕事をする」と返事しました。すると編集者から「時間の管理を自分でして頂いて、残業対応でお願いします。助かります」という返事が来たので、契約日は関係なく、4月中に出来るであろうと思われる取材依頼を受け執筆しました。
作業が5月になってしまったものもあったのですが、それは自己責任なので請求はせず、原稿が遅れるお詫びの連絡をしました。そして、自己管理をしろと言われていたので日報で報告しました。すると、
1.テープお越しは勝手勝手にやっていることなので、契約時間以外の分は認めない。
2.1800~2300文字の原稿なのですが、当社の調査(どのぐらいのキャリアの方で何人に聞いたのかなどの明確な提示はありません)によると1時間で完了するという結果が出ているので、契約日時でこなせた量と判断するので、休日業務と残業は一切認めないと言ってきました。
しかし、上記2点のアナウンスは事前にはされていません。
日報を出して支払の段になって急に言ってきました。
ちなみに日報は毎日きちんとは出せませんでしたが、1か月まとめるというようなこともなく遅くてもまとめて4日以内には提出していたので、テープお越しや認められない残業があるのなら、日々の日報を見ていうべきではないでしょうか?
・テープお越しの時間を認めないと事前に連絡を受けていれば、取材を減らしていました(記憶は何日もしたら薄れますので、私はテープお越しなしでは無理です)
・自己管理で残業を認めるという約束があったので、新規の取材を受けました。残業が認められないなら新規の取材は受けていません。
・1時間で書き上げられるような内容ではないし、執筆スピードは個人差があります。
それでも、事前に1時間で上げろと言われていたら、この仕事は受けていません。
全てが、私の日報を見て、支払わないために理由を後付けしているとしか考えられません。
そんなことが許されるのでしょうか?
ということで、私の申請した時間を、1か月分で110時間も認めないと言って来ています。
③これは賃金の問題ではないのですが、私がかつて取材した先の方に共同出版の話を持ち掛けたそうなのですが、その際に「○○(私)の強い推薦があって」と嘘を付いて勧誘しています。
推薦したという事実はありません。しかも共同出版には70万もかつての取材先の方から支払ってもらわなくてはならず、そんな勧誘をするときに嘘を付いてもいいのでしょうか?この事実は取材先の方からの連絡で知りました。
もう契約も解除しているのに、勝手に虚偽の内容で名前を使われていました。これも罪に問えますか?
色々と複雑でスミマセンが教えてください。よろしくお願いいたします。
今のところ、労働基準監督署の方に教えて頂いた「少額訴訟」の申し立てをしようと考えています。勝てる可能性はありますか。

ID:4047 投稿日:2015/05/14 13:17:09 投稿:tsuyoki

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる