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離婚問題

養育費について

今現在、夫と離婚に向けての話し合い中です。

親権者は、母親である私ということは決定しています。
養育費の件で話し合っていて、私は毎月三万円を希望していました。

最初は夫も同意していましたが、新たに違う案を提案してきました。

それは、養育費分は、貯蓄しておいて、子供が成人した時にまとめて払う、というものです。
その分とは別に、必要経費を1万円〜支払うと言われました。

私は、養育費とは、子供の生活費であり、貯蓄を前提にしたものではないと話しました。
衣食住に使うものであって、全額貯蓄する用途のものではないはずです。

また、必要経費として月額変動金額を支払うというのもよくわかりません。
養育費とは、そういった性質のものではないと思うのですが、専門家のご意見を伺いたいと思い質問致しました。
養育費分は貯金、必要経費は別に支払うというケースはあるのでしょうか?

また、そうなったとして、公正証書にする場合気をつけることはありますか?

どうかアドバイスよろしくお願い致します。

ID:3973 投稿日:2015/05/01 06:58:45 投稿:さつき

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回答数 7件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

それはおかしいですね。積み立てるといっても、本当に積み立てるのかどうかわからないし、おっしゃるとおり養育費は日々の子どもの養育のための費用ですから、使わないで積み立てるのはおかしいです。金銭的に余裕があって積み立てるのは自由ですが、それは子どもを引き取るあなたの判断ですから、相手からそのような提案をするのはおかしいです。

ID:A20150501133806 投稿日:2015/05/01 13:38:06

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一般回答

M.A さん

離婚合意と親権者指定合意があるとしても養育費一括支払の公正証書の作成が不可なら、
養育費支払協定を含めた離婚等調停申立てをするのが費用的には簡便かもしれませんね。

ID:A20150501151156 投稿日:2015/05/01 15:11:56

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一般回答

M.A さん

養育費は定期金債権で破産非免責債権ですから将来請求分を含めて債権差押え等の強制執行の対象になると思いますが、
成人後に一括支払うということには疑義がありますね。
この疑義については、当サイトではなく最寄りの公証人役場に電話照会するのがベターではありませんかね。

公証人役場の電話回答が成人後の一括支払には問題があるということなら、
家裁への養育費支払協定の調停申立てを前提とする無料相談を考えてください。
ちなみに、同調停が不調・不成立になったとしても同調停は審判に移行してしかるべく審判が発令されて、不服申立て・即時抗告に至る可能性は低いと思いますよ。
加えて、必要経費云々は一時しのぎと養育費の値切りの言い逃れに見えますね。

ID:A20150501151225 投稿日:2015/05/01 15:12:25

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一般回答

投稿者です さん

早速のご回答、誠にありがとうございます。

専門家の方のご意見、またM、Aさんもアドバイスありがとうございました。
とても参考になりました。

夫との話し合いで伝えてみようと思います。
また、公正証書ではなく調停も検討したいと思います。

もしまた質問することがあれば、よろしくお願い致します。

ID:A20150501175736 投稿日:2015/05/01 17:57:36

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一般回答

夢子 さん

貯蓄しておいてあとでまとめて払う。
これ100%払われないですね。
養育費なのですから、毎月もらわなくちゃダメですよ。
最初がかんじん。
そこをぐずぐずにしちゃうと、養育費は払われなくなっちゃうと思いますよ。

ID:A20150502074815 投稿日:2015/05/02 07:48:15

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一般回答

匿名 さん

絶対にだまされちゃだめです。
そんな口車に乗ったら後悔することになります。

さらに、ちゃんと証拠を残しておいた方がいいと思います。

ID:A20150515102752 投稿日:2015/05/15 10:27:52

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坪井智之弁護士

法律事務所
山本・坪井綜合法律事務所
住所
香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル5階
TEL
087-802-4611

ご質問ありがとうございます。

相手方が貯蓄しないリスクもあり、また、貯蓄していたとしてもそれを最終的に渡してくれるかわかりませんので、そのような提案に応じるべきではないと思います。

公正証書は、公証役場で公証人が作成しますが、月額変動金額などの内容であれば、強制執行が困難であることから、そのような規定はそもそも作成できないと指摘を受ける可能性があります。

公証役場にご相談していただくと詳細に教えてくれると思いますので、一度話をしてみて頂き、公証人がそのような規定が難しいと言っていただければ、相手方も納得する可能性があるのではないかと思います。

ID:A20200520151527 投稿日:2020/05/20 15:15:27

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