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遺言・相続

遺言の効力について。

60代の夫婦です。現在持ち家で暮らしていますが買い物や病院などに車がなければ行けません。妻の妹(60代・独り住まい)が将来を心配し利便性の良い自分のマンション(持ち家)で6~7年後3人で生活しないかと言ってくれています。義妹には2人の息子(いずれも40代)がいます。義妹は自分が先に亡くなった場合は私たち夫婦が亡くなるまでマンションで生活できるよう遺言を書くと言っております。果たして効力はあるのでしょうか。また立ち退くことのないよう終の棲家にする方法はあるのでしょうか、お尋ねします。

ID:3955 投稿日:2015/04/26 15:50:51 投稿:シュウ

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

貴殿らあるいはいずれかに遺贈するという遺言を書いてもらうのがよいと思います。その場合、子どもさんたちには遺留分の請求権がありますから、それも考慮することが必要です。

ID:A20150427195116 投稿日:2015/04/27 19:51:16

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