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刑事事件

息子(25)が酔っ払って他人(30)に暴力 刑事事件に

記憶のないほど飲酒し 顔を近づけてきた相手を払いのけようと 裏手で2回ほど暴力を振るいました。(調書には気に食わず一方的に暴力)
10日ほど留置され10万円ほど罰則金命令 留置明け 相手方に謝罪の意向を伝えるため面会を要求 一度 拒否され 2度目にあちらから連絡があり 病院へ行き2日間仕事を休んだために信用を失った 20万円用意しろ と請求 息子は努力して5万円ほど用意していたのですが 示談で収めるためには 相手の要求どおりにするべきですか?
借金や罰則金などから 5万円 ほどしか用意出来ないと 言っております。
よろしくお願いします。

ID:3949 投稿日:2015/04/24 21:11:52 投稿:たかさん

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回答数 2件

一般回答

M.A さん

略式命令による罰金は大金ですし、加えて損害賠償請求金額も大金ですね。
息子さんの主張が調書に反映されていない点は略式命令に対する正式裁判請求後の公判で争うことはさておき、
損害賠償請求と示談については簡裁での損害賠償に関する債務弁済協定の民事一般調停を考えますから、

まずは簡裁窓口での無料相談に臨んでみてください。
ちなみに、今回の出来事を契機としてアルコールは控えるように息子さんにお伝えください。

ID:A20150425114707 投稿日:2015/04/25 11:47:07

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畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

どれほどの怪我をさせたのかわからないので正確には言えませんが、20万円の請求はそれ程過大ではないと思います。分割で支払うことを提案することも一つの方法でしょう。あるいは、5万円しか用意できないことを説明し、それを払って後は相手に任せるのも一つの方法です。差額の15万円のために裁判まで起こしてくることは考えにくいからです。

ID:A20150425184941 投稿日:2015/04/25 18:49:41

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