無資格者による医療行為
医療認可を受けた医療器具を使って東洋医学の観点から治療を行う代理店を二年ほど前に知り合いに紹介され、実際にとても効果がありました。知り合いに私が少し試したところ、喜んでいただけたので、近くへいらした際、一度限りの出張治療を代理店のいつもお世話になっている代表の女性にしました。
出張治療の際、彼女は患者に何もきちんと事前説明することも、体調の質問をすることもなく、普段30分くらいの治療を90分もされました。
治療後、代理店代表を送って行ったのですが、患者はすぐに気分が悪くなり、嘔吐と下痢を繰り返し、結局家に戻られても食べられず動けず吐いて戻してが続いて半年ほど血圧などの病院での検査数値も異常値が続くほどの状態でした。
出張治療後程なく、患者の状態を伝えると、彼女は自分は単なる販売員だから、と言い、また好転反応はよくある話だと責任を感じるふうでもありませんでした。
よく聞くと、保健所から、健康器具販売の許可と、体験使用をさせて、それにかかる費用をカバーする目的での多少の金銭授受の許可を受けているとのことでした。
店には、代理店とだけあり、販売の文字はなく、入り口には治療費の案内があり、彼女たちはいつも治療を行うと言い、私の場合にも、良くなると断言して引き受けました。
つまり、彼女たちは、金銭授受を伴う医療行為を生業として継続的に行っていることが判明したのですが、無資格者のため、完全に違法行為だと思うのですが、私の理解は正しいでしょうか?(普通に逮捕されますよね?)
また、無資格者の治療行為によって患者に被害が生じた場合、治療者はいかなる言い逃れもできない、つまり、賠償金の請求を拒否できないという理解も正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ID:3945 投稿日:2015/04/24 08:13:08 投稿:あい
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる