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破産・倒産

債券の回収方法

債権者Aが債務者B(個人)に対し貸金1000万円の債務名義を持ってます。
債務者Bは1億円の現金を持っているがAに対する借金は1円も返済しません。
債務者Bは他に債務は誰からもありません。
債権者AはBのお金を差押えしようにも銀行口座でなく現金で保有してるので差押えできません。
この場合、地方裁判所へ債権者Aによる債務者B(個人)への破産申し立ては可能でしょうか?
破産申し立てが認められれば、破産管財人によって債務者Bの現金1億円のうち1000万を債権者Aが破産の配当として受け取れると思うのですがどうでしょうか?


ID:3944 投稿日:2015/04/24 07:04:38 投稿:タカコ

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回答数 1件

一般回答

M.A さん

債券→債権/債権者からの破産手続開始申立ては可能ですが、同開始決定発令に至る立証が可能かどうか疑問ですね。私的には①裁判所に対する財産開示申立てと②執行官に対する現金の差押え申立て(動産執行)を考えますが、感覚としては②の方法が簡便かもしれませんね。

ID:A20150425233827 投稿日:2015/04/25 23:38:27

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