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労働関連

交通費詐欺?

会社から交通費を支給されていますが、バス停にいた時に会社の人が車で通りかかり、最寄の駅または自宅まで送って貰った事が3ヶ月で7~8回あります。今回会社から、バスに乗っていないのに、バスに乗った事にして交通費を請求した事は、詐欺行為にあたると言われ、顧問弁護士を通して刑事事件で訴え損害賠償を請求する。そうしてほしくなければ身の処し方を考えろ。と言われました。金額的には1800円程で、故意にやった訳ではありませんが、本当に詐欺行為にあたるのでしょうか?

ID:3936 投稿日:2015/04/23 10:44:53 投稿:タッキー

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

交通費というのは定期代のことでしょうか。それとも毎日の交通費をそれぞれもらっているのでしょうか。前者ならば、それくらいの回数を送ってもらったくらいで詐欺にはなりません。後者なら、詐欺にあたるでしょうが、それくらいの回数で解雇事由にはならないと思います。辞める必要はないと思われます。

ID:A20150423214112 投稿日:2015/04/23 21:41:12

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