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労働関連

最三小判平2.6.5 神戸弘陵学園事件 民集44巻4号668頁について

質問は、上記タイトルの判例における括弧書きの、の部分についてです。

私は、会社Xに、3ヶ月間の期間の定めのある試用期間があることを了承した上で、その後に正社員として勤務したいと思い入社しました。
しかし、雇用契約期間満了前日に、雇用契約期間を続けない旨を告げられました。

雇用契約を結んだ日には、当然Xの代表に「能力が見合えばうちの会社で働いてほしい」との旨を頂きましたし、私も同じ気持ちであることを告げました。
就労中は教育係の方が頻繁にミーティングを開いて、私の改善点を指摘していただき、私も改善の為に努力したつもりでした。ですが、実力不足の為に本採用には至らなかったようです。

この場合に「期間の満了により労働契約が当然に終了する旨の明確な合意」というのはあるのてしょうか。
その合意とは、どのようなことを言うのでしょうか。

回答よろしくお願い致します。

ID:3932 投稿日:2015/04/22 18:55:56 投稿:斎藤

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