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行政訴訟

今後の対応についての助言

 平成18年□月□日付けで、□局と国有財産売買契約を交わし、土地を購入しました。登記は□局側が行いました。後日、手続きに従って権利証を請求したところ、□局内で紛失したとのことで謝罪に来ました。権利証は平成5年3月7日の新不動産登記法施行で、今後は廃止されるとのこと。権利証がないことで不利益を受けることがないのかの問いに、何ら不利益を受けることはにとのことなので謝罪を受け入れました。
 今年の3月18日、ローン借り換え手続きの中で、権利証がないことで経費が2万円多くかかるとのこと。
 この経費と今後も不利益が生じた場合には、□局が責任を持って補填することの誓約文の作成を要望したところ、□局に却下されました。また、この件の報告書、関係職員に対する処分の開示を求めようとしたところ、関係書類の保存年限が5年であること、処分に関する書類は元々存在しないことを理由に、開示請求しても不開示となるとのことでした。
 □局側の一方的な過失にもかかわらず、しかも不利益が一切生じないとのことで謝罪を受け入れたにもかかわらず、上記の回答であり納得できません。今後の対応についての助言をお願い致します。

ID:3931 投稿日:2015/04/22 11:35:34 投稿:シバモン

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