屋根の境界越え改修時期について
自宅は、昔長屋だった名残りもあって、建物同士が接近しています。
自宅の屋根が境界から10cm程はみ出しています。
相手方の壁のサイディングが屋根にかぶっていて、簡単に屋根の一部を切断出来る状態でもないので、改修工事をするのも厄介です。
それを是正するのに、次の屋根の全面改修時に直すと言う事で、時間的猶予とっても法律的に問題ないでしょうか。
相手方に何年も先まで待てない、近々の内に直せと言われたら、すぐにでも直さなければいけませんか。
接近していますから、相手方の建物も50cm下げて建っていませんので、現行法ではお互いに違法状態である事には違いない訳です。
それでも、今すぐ建て直せとはならないのは、今ある現実を尊重すると言う考え方が法律の中にある聞いたことがあります。
それで、次の建て替え時には、50cm下げて建てて下さいねと言う事だと思います。
「今ある現実を尊重する」と言う考え方を主張して、屋根をいずれは直しますけど、今すぐは直しませんと相手方に拒否しても法律的に大丈夫ですか。
ID:3917 投稿日:2015/04/20 11:16:23 投稿:ピース之助
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