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遺言・相続

相続放棄ができるのでしょうか?

30年ほど前に父と母が離婚して、現在も母と生活しています
2年前に父がに亡くなったのですが、その時民生委員の方から「破産宣告をして生活保護を受給していました」と教えられました
墓地の名義を私にして欲しいと、母などから言われ、そのようにしたのですが、数日まえに国税局から税金滞納である事を聞かされました
局員の方から、財産放棄の手続きを勧められたのですが、墓地の名義を変更したのに、財産放棄は出来るのでしょうか?
教えてください

ID:3897 投稿日:2015/04/17 05:14:50 投稿:ひろ

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回答数 2件

一般回答

M.A さん

部分的に質問文章が分かりにくいことはさておき、
墓地の名義とは所有権の意味ですか、それとも永代使用権の意味ですか。
私的には永代使用権は質問者固有の権利と考えますが、

それを含めて最寄りの家裁での無料相談と相続放棄申述受理審判に向けた準備がベターかも分かりませんね。
ちなみに、税金は破産非免責債権ですから自然債務化されずに滞納のまま残留したのでしょうね。

ID:A20150418184451 投稿日:2015/04/18 18:44:51

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一般回答

ひろ さん

M.Aさんへ

回答ありがとうございます
墓地は、使用権のようです

早速、家裁で相談してみようとおもいます
ありがとうございました

ID:A20150419052824 投稿日:2015/04/19 05:28:24

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