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労働関連

裁量労働制の減給について

こんにちは。ご相談させてください。
現在裁量労働制で働いていますが、先日とある病気を発祥したため、医者から残業を止められました。
会社に診断書を提出したところ、上司から、定時で退社した場合は裁量労働制のみなし残業時間に満たないため、給料を下げたいと打診がありました。
しかし、みなし残業時間を超える働き方をしている社員は少数で、雇用の際にみなし残業時間に満たない場合は減給するという説明は受けていません。
また、定時で退社することによってパフォーマンスは変わっておらず、不当な対応に憤りを感じております。
この対応は違法にあたりませんか?
また、それだけ労働時間にシビアに評価するということであれば、これまでサービス残業してきた分の残業代を遡って請求したいのと、早く帰っている他の社員にも減給の適応をしてもらいたいのですが、可能でしょうか。
ご教授頂ければ幸いです。

ID:3816 投稿日:2015/03/31 21:04:11 投稿:匿名

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