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債権回収

貸したお金はとうにもなりませんか?

友人からの代理質問です。

知人の女性が数年前に付き合っていた男性に数回にわたりお金を貸した。数百万円?彼と別れて、その彼の父親が亡くなり、状況が悪くなり、家もなくなり、地元に居れない状況で県外に行方をくらました。たまに連絡あるが、必ず返すと言うが1円も帰ってない。携帯は持ってないという。恐らく資産はないとはおもいますが、金額が多額なので、何とかならないものかと思います。知人の女性は、自分の生活が苦しくなり、消費者金融に頼るような状況で可哀想に思います。
私も知人もどうにもできず、相談させていただきます。よろしくお願い申し上げます。。

ID:3778 投稿日:2015/03/25 18:36:55 投稿:ろまふ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

まず、その彼の住所が分からないと手の打ちようがありません。

また、相手に資産がない場合には、勤務先を把握しないと差し押さえもできません。

さらに、お金を貸したという証拠がないと、裁判などの強い手段に出られません。

そういうわけで、本件のような事案はあきらめていただくことが非常に多いのが実情です。

ID:A20150702121936 投稿日:2015/07/02 12:19:36

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