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労働関連

業務委託の解約について

業務委託でリラクセーション業を行っています
解約するにあたって、違約金が発生するのですが、その振り込みを断られています。手渡しのみで、領収書等はきらず、解約書の印のみとのことです。

契約書が厳しく
客入りがなくても週に3日、7時間の業務が強制される内容です。
シフト制で、入りたい日を指定することはできません。
そのため、個人で受けていたリラクゼーション業務ができなくなり、個人的な顧客を失いました。
そのため、月の生活がままならなくなり、解約に至りました。
一年間の契約を結んでいるので、違約金が発生します。

解約も、元々2月末と言っていたのが
断りもなく3月半ばに変わっており
(わたしが解約願いを出すのが遅かったからだそうです)
また、解約書類の本式のものが、辞める当日にロッカーに入れられており、そこに当日付けで違約金を支払う旨が書いてありました。
そこで違約金をいつまでに支払うのかが判明したのですが、違約金は店で一月働く一月分なので、すぐには用意できないということで、4月1日まで待ってもらっています。

4月1日までにお金を用意する必要があるので、営業活動を行い、なんとか準備できそうなのですが、
営業を行った結果、忙しくなっており、
店に手渡しに行っている時間がありません
そのため、振り込みと、解約書の郵送であれば夜でも行えるので、そう対応して欲しいと言ったところ
振り込みも郵送も受け付けられないと言われています。
わたしの希望で解約に至っているので、わたしの都合にはあわせられないという話です

今までこういったことが発生したことがないので、もやもやしています。

わたしはあちらに合わせるべきなのでしょうか

これでは、契約から解約まで全てあちらの言う通りで
どこが対等なのか判然としません。。

ID:3755 投稿日:2015/03/20 13:50:20 投稿:くら

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