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遺言・相続

田舎の山林や田畑の相続について

20年前に祖父が亡くなり(祖母は既に他界してました)、田舎の田畑山林(小作に貸しているものが複数あります)と若干の金銭について相続が発生しました。
当時、祖父の実子は4人おり、私の父親が長男、そのほかに次男と、姉が2名でした。
孫の世代としては、次男の娘2名(独身)と、長男の子供である私の3人です。
(1)祖父の相続について姉2名(独身)が実家で暮らしていたため承認も放棄もせずに放置しており、叔母である父の姉1名が金銭面で不自由していたので、祖父の金融資産を全部貰うことで兄弟姉妹間の話し合いはつきました。
その後、叔父である父の弟が亡くなりました。
(2)次に祖父の金融資産を承継した叔母が亡くなりました。
残った父と父の姉も高齢で体の不調が多くなり、相続手続きも待ったなしの状況になってきました。

田舎の田畑山林のどれが相続財産なのかも分からない孫の私が相続手続きをしようにも、(1)の田畑山林をどのように相続を進めたらよいのか(売れるような山林ではありませんから測量費など多額にかかるなら、代々の墓の山を残して、田畑山林は売却も考えたい、売却も費用がかさむなら残った従兄弟へ譲渡も検討したい)、(2)叔母の残した金銭の相続をどのように進めたらよいのか。

借財はないため、相続することが前提です。
考え方をご教示願います。

ID:3695 投稿日:2015/03/11 20:50:04 投稿:胡蝶之夢

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回答数 1件

一般回答

M.A さん

相続関係図作成後の法定相続人全員による遺産分割協議書の作成がベストだとは思いますが、これが無理なら遺産に関する紛争調整(遺産分割ではない)の調停申立てを考えます。
上記の関係書式コピーは、家裁窓口で入手してください。

ID:A20150313003008 投稿日:2015/03/13 00:30:08

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