寄託請求できなかった場合
賃貸マンションに住んでいますが、昨年オーナーが破産しました。
弁護士が管財人となっておりで売却はまだ売却されていないそうです。
このたび退去することになり、寄託請求を申し出たのですがすでに賃料が払い込まれているために寄託請求はできないとのことで、敷金は部屋の清掃や修繕にあて、残りは返済されないと考えてくださいとのことでした。
この場合は敷金を回収するすべはもうないのでしょうか。
退去後に任意売却されたとしても、新家主に敷金返還請求はできないのでしょうか。
ID:3683 投稿日:2015/03/09 20:21:15 投稿:そうた
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる