ゴルフ会員権の預託金返還のご相談です。
諸事情があり、18年ほど保有した会員権を手放したいので、会則に基づき脱会及び預託金の返還を求めたところ、会員課担当者から口頭にて以下の回答がありました。
「会則上は返還しないといけないのですが、経営が苦しいので返還は難しいです。他の申し出の方にも同じ説明をしています。」
それは会則上おかしい、として明確な回答が欲しいと強く出ると、
「私の一存では決められないので、上席に相談するので一週間の猶予が欲しい」とのこと。
どんな回答になろうとも書面での回答を求める、として今回は終話しています。
このようなケース、法的にはどうなるのでしょうか?事例なども交えてアドバイス頂けたら幸いです。
仮に全額が無理にしても、「落としどころ」を見出したいと考えております
ちなみに預託金は80万円で、会則に基づくと56万返還されることになります。
以下、預託金返還に関わる会則条項の抜粋です。
【第6条】
入会預かり金は会員資格保証金として会社に預託し、保証金証書の保持者が入会について承認取得による場合は、名義書換についてそれぞれ理事会の承認を得た日より満15ヵ年据置き、利子は付けない。新規名義変更した者は如何なる理由があろうとも、上記通りの据置き期間を経過後、請求あり次第取締役会及び理事会の承認を得て入会申込金、建設協力金として保証金証書額面の各々30%相当額を差引返還するものとする。
但し、天災地変その他やむを得ざる事情(世情の経済混乱、大きな低迷等)があっ
た場合は、取締役会及び理事会の決議により返還期日の延長が出来る。
ちなみに上記会則は、平成24年3月に改正が行われていますが、会員への書面での告知などが行われた記憶がありませんので、一方的な会則変更となります。
ID:3636 投稿日:2015/03/01 09:59:55 投稿:gxm46261
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