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労働関連

休職中の降格処分と休職について

58歳の中小企業の管理職(取締役工場長、兼務役員)としまして務めていました。
昨年の9月27日に株主総会があり、その3週間ほど前に役員会議がありまあして、その会議の中で代表取締役から、君は工場長として社員からの信頼がないので工場長を降りてくれと言われました。(実際は役員を辞めさせる理由がある事は他にある事は分かっていますし、代表取締役もそれを踏まえての事だと分かっているはずです)
話の中で「君が辞めないのなら、僕が辞める」と言う話までになり、君が辞めないのならと言う事は会社を辞めろと言う事かと問いただすと、それは君の判断だと言われ、これは社長権限だとまで言われました。株主総会までに、会社の後々の都合により、自己都合により取締役を辞任するようにも促され、仕方なくそのようにさせられ、辞任届を提出しました。
かなりのショックを受け、数日は出勤しましたが体調を壊し数日休みましたが、あまりの落ち込みで心配になった家内から、精神科を受診するように勧められ、受診したところ鬱状態と診断されました。会社に鬱状態と診断されたことを告げ診断書を提出し、有給休暇が多く残っていましたので昨年10月16日まで休んでいましたが、一向に良くならないので傷病手当金の申請をし引き続き休むことになりました。その後、株主総会が終了した時点で待遇が次長職になり基本給が下がり、おまけに役員手当と役付き手当を含め20万円ほどの減給になってしまいました。
それに加え、就業規則上3か月間休むとそれ以後は休職となりますので、本年の1月17日以降の現在は休職中です。
休職する数日前のある日に家内宛てに電話があったようで、代表取締役から、休職するにあたり、次長職は管理職なので、管理職は休職はできないから課長職に降格すると言われたようですが、私が鬱状態にある事を心配し、つい最近まで休職するに際しましての会社からの条件を私に伝えなかったようで、つい先日その内容を知り落ち込んでいます。
そこでご相談ですが、管理職であるからと言って休職できないという事があるのでしょうか。当社の就業規則には休職を規定する幾つかの文言はありますが、管理職としては休職できないとの文言はありません。
また労働基準法上、管理監督者であると、時間外労働や休憩、休日の規定が適用除外となりますが(41条)、休職できないなどとする規定はありませんし、就業規則等で管理監督者は休職できない、と規定したら、それは公序良俗に反して無効な規定となるのではないかと考えております。
こういった場合の対処方法はどのようにすれば良いのか教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。

ID:3602 投稿日:2015/02/23 12:13:19 投稿:kyan-coco

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