代理人弁護士からの「遺産相続の意思の有無」確認通知連絡
先日、長年生き別れた実父が亡くなったと、知りました。
通知人(実父のおい)の代理人弁護士より、実父の遺産相続の意思についての有無の確認の連絡を欲しい。と言う書面が届きました。
下記の点を、踏まえて、ご指導下さい。
<書面上の記載情報>
*通知人が、亡実父の相続遺産の管理を、現在、行っている事のみ
*相続の意思確認の連絡が欲しい
*相続人は、直属子供2名(私を含む兄弟のみ)宛名が2名でした
<その他>
*弁護士の書面には、次の項目の連絡は、全くありません。
@遺言書の有無
@債権債務の有無
@相続財産金額の表示は無し
これだけの内容での、相続の有無確認を求めてこられても、答えようが無いと、考えます。
少なくとも、<その他>の項目の記載が、弁護士から、頂けるのが一般的
では、ないのでしょうか?
少し、不信感を覚えるのが、正直なところです。
<相続人続柄・ほか>
亡実父には、 ①配偶者はおらず、独り身。
②子供は2名
③私たち子供には、子供(孫)がいます。
④実父の兄弟がいる。
⑤実父は、兄弟宅で通知人と一緒の生活し、
生活費を出していたようです。
質問事項: 1)遺産相続にあたり、代理人弁護士に、書面上に記載の
無い<その他>について、問い合わせは、可能か?
2)1)を踏まえた上で、相続意思の有無を、判断したいが
正しい判断か? その他、必要な事は無いか?
3)もし、私が、財産放棄を行うと、
その分は、誰が?相続する、ことになりますか?
4)通知人は、相続の対象には、なりうるのでしょか?
よろしく、ご指導のほど、お願いします。
ID:3596 投稿日:2015/02/22 11:00:48 投稿:働きバチ
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