相続、生前贈与について
質問させていたます。この度、祖母がなくなりまして私は代襲相続者になりました。
祖母に配偶者はなく、相続の対象者は、長女(以下A)と、次女(以下B)と、私になりました。(祖母の子である私の父はすでに亡くなっているため、私が代襲する形になっています。)
Aは、祖母がなくなる前に、祖母の財産をA自身に移してたみたいです。Aの主張としては、生前贈与として手続きもちゃんと正式にとっている。だから祖母にもう財産はなく、Bと私は何も相続できないとの事です。
私としては、生前贈与される前に私が本来もらえる財産をもらいたいのですが、このAの主張はまかり通るのでしょうか?生前贈与された財産も私の相続の対象になるとは主張できないのでしょうか?
ご回答お待ちしております。宜しくお願い致します。
ID:3579 投稿日:2015/02/20 13:29:35 投稿:ゆう
回答数 1件
生前に贈与された財産は、一旦財産に計算上戻して分割します。特別受益の持ち戻しといいます。ですからそのように主張すればいいと思います。
ID:A20150428141622 投稿日:2015/04/28 14:16:22
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