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労働関連

知人の働いている仕事を辞めさせたい。

基本的に労働時間11時間(休憩1〜2時間)なのですが、時折それ以下になります。
更に、月の休日が6回しかなく少ない時だと月5回しかありません。そのくせ給与はまったく変わらずです。
責任者が本人に許可も取らず休日を減らしていたり、有給も認められることはありませんでした。
褒めることは無く、いつも怒られていたり、裏でこそこそと責任者が知人の悪口を言っていたりしているそうです。
さすがに知人も心身共に疲れ切っているので、裁判起こすか、示談という形で辞めせてあげられないでしょうか。

ID:3559 投稿日:2015/02/16 16:51:00 投稿:山ちゃん

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