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破産・倒産

司法書士

1年前に義父が他界した際、義父名義の家を義母の名義に
する為の遺産敏活協議証明書を義母方の親せきが夫に
無断で夫と夫の妹の連名で協議書に印を押すようにとの
文書を複数の相続人に送付しました。
司法書士に本人に無断でそのような文書を作成し
送付する権利はあるのでしょうか?
文書偽造に当らないのでしょうか?

ID:3509 投稿日:2015/02/06 15:20:11 投稿:ミッチロン

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