逮捕状について
去年の2月末ごろ暴行事件を起こしてしまい逮捕されたのですが、その取り調べ中に別の窃盗事件の容疑をかけられました。全く身に覚えのないことなのですが、取調官が窃盗の逮捕場を取るにはこんな書類が必要なんだと厚さ12〜13センチ、水色の紙のファイルで背表紙には「○○○○ホーム(以前勤めていた会社) 事務所荒らし 被疑者(○○ ○○(自分の名前))」と書かれた書類を机の上に出しました。○○○○ホームとは以前トラブルになったことがあるので容疑者に上がっても仕方がないのかもしれませんが、そんな分厚い書類を作成できるほど証拠があるとは思えません。窃盗事件なのに家宅捜索なども行われなかったので、自分の読みではその書類は自白させるためのつくられた書類だと確信しています。ありもしない証拠をあるように見せかけて容疑者にプレッシャーをかけるのは法律上どうなのでしょうか?自分の希望としては証拠の捏造として警察を告発したいくらいの気持ちです。よろしくお願いいたします。
ID:3467 投稿日:2015/01/30 00:04:52 投稿:よーぺー
回答数 0件
この質問に回答する
回答数ランキング
LEGAL CONSULTATION TOP 10
-
太田香清弁護士
弁護士法人 リンデン法律事務所
1329件
-
畑中優宏弁護士
湘南よこすか法律事務所
276件
-
岡田晃朝弁護士
あさがお法律事務所
73件
-
中間隼人弁護士
なかま法律事務所
62件
-
倉田勲弁護士
千葉第一法律事務所
30件
10位までを見る
閉じる