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損害賠償

時間がだいぶ経っているので弁償してもらうのは無理でしょうか

高校3年生の頃の話です
隣のクラスの人と喧嘩をしました。相手から先に手を出してきました。
肩を1回殴られたのでこちらも同じように肩に1回殴りました。そのあと胸ぐらを捕まれて廊下に連れ出され殴り合いに・・・
そのなかで眼鏡を壊されたので後日弁償してもらうように言ったのですが聞く耳を持ってもらえませんでした。
その喧嘩がきっかけで私は躁鬱病になりました
今からでも要求できるものは何ですか?
その際親権者が出てくる場合はありますか?
ちなみに今年二十歳になったばかりです

ID:3447 投稿日:2015/01/26 04:54:21 投稿:夕日ジョーカー

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一般回答

通りすがり さん

民法724条の「不法行為」に基づく損害賠償請求は被害者又は法定代理人が「損害」及び「加害者」を知ったときから、「3年間」行使しないときは消滅します。

隣のクラスの方との喧嘩ですので、「不法行為」にあたると考えらます。

損害には、眼鏡を壊された財産的損害及び精神的損害として喧嘩から生じたものといえれば躁鬱病の損害の賠償を請求できる可能性はあります。

(もっとも、躁鬱病は原因が様々であるので、喧嘩のみが原因なのか証明が必要となるでしょう。また、喧嘩の場合にはその態様によってはこちらからの攻撃もあったとして、一部過失相殺がされることがあるかもしれません。)

財産的損害については、損害および加害者を知っているとして、3年間で時効となるので、高校三年生(18歳)で現在成人(20歳)であるならば、早期に対応することが必要です。

弁護士・行政書士等に相談の上で、内容証明郵便で相手方に損害賠償請求を行い、民事調停・裁判等を検討されるのがよいかと思います。(ただ、費用倒れとなる場合もあるので、弁護士等の無料相談を利用して見通しを立てるのがよいかと思います。)

ID:A20150126180318 投稿日:2015/01/26 18:03:18

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