民事訴訟法132条の4 訴えの提起前における証拠収集の処分について
名誉毀損による損害賠償請求(民法709条)を検討しています。
証拠として、相手方当事者から私宛に送信されたメールを必要としています。私の携帯会社のメールアドレス宛に相手方から送信されたメールを必要としています。上記メールは、約3年ほど前に送受信されたメールで私は保存していません。
仮に、損害賠償請求訴訟においてメールが証拠として必要となる場合、携帯会社はメールの存否、差出人、その内容等を開示してくれますか?
あと、弁護士先生に証拠収集処分をお願いした場合、費用の目安はありますか?
ID:3445 投稿日:2015/01/25 16:35:18 投稿:がくくん
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